1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
面白い。「明日から来なくていい」は解雇でも退職勧奨でもなくただの業務上の指示だから、会社に行かず給与が請求できるという判例 https://t.co/t0DMapTpZ3
はてなブログに投稿しました #はてなブログ
「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 – 弁護士 師子角允彬のブログ
https://t.co/6exqVen4lZ
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
マジで!?
って思ってリンク先みたら本当にそういう判例があるのかお。
これはかなり驚きだお・・・。
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Source: 稼げるまとめ速報