1: 稼げる名無しさん 2019/09/19(木) 13:32:25.20
消費増税メモ 軽減税率と外食

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20190919/4030003629.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

来月からの消費増税のポイントについてお伝えする消費増税ひとくちメモ、
3回目の19日は「軽減税率と外食」です。

税率を8%に据え置く軽減税率は、「酒類及び外食を除く飲食料品」などが対象です。
生活に欠かせない飲食料品の税率を8%に維持して負担感を和らげるのが目的で、
外食は、生活必需品とはいえないので、10%が適用されます。
外食の基準は、▽テーブルやいすなどの設備がある場所で、
▽飲んだり食べたりするサービスかどうかです。

例えば、レストランでは、いすに座ってテーブルに出された料理を食べるので、外食となります。
ラーメンなどの屋台でも、いすやテーブルがある場所で提供された場合は外食と判断されます。
▽カラオケボックスや▽ホテルのルームサービスで注文した場合も外食とみなされ10%です。

縁日のリンゴあめや焼きそばなどの屋台のように、いすやテーブルがない場合は、外食にはならず8%となります。
豪華列車の食堂車などは外食となり10%ですが、移動ワゴン車での弁当などの販売は、
原則として外食にならず8%です。
遊園地にある売店では、▽店の前に設置したベンチやいすに座って食べた場合は10%ですが、
▽園内で食べ歩く場合や、▽売店から離れたベンチで食べる場合は、
店の管理が及ばないため外食とはみなされず8%となります。

09/19 10:24

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

え、「売店から離れた」の定義は?
yaruo_asehanashi

 さぁ・・・。

 全部8%でいいんじゃないかなコレ。。。

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Source: 稼げるまとめ速報