1: 2024/10/24(木) 14:20:04.887
11月1日から「酒気帯び運転」は最大3年以下の懲役、50万円以下の罰金、
スマホの「ながら運転」は最大1年以下の懲役、30万円以下の罰金が科される。

これまで自転車での酒酔い運転は罰則の対象だったが、酒気帯び運転は適用外だった。今回の改正により、呼気に一定以上のアルコールが含まれる状態で自転車を運転する行為も罰則の対象となる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8e030897bbdbb0d206a07e1d63e8f7f882e403e0


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