10/1(火) 6:15配信
1日から消費税率は10%に引き上げられた。食品や定期購読の新聞が8%のまま据え置かれる軽減税率制度が初めて導入された。薬や洗剤なども生活必需品だが、対象外で10%が課税される。境界線はどこにあるのか。国税庁は個別事例のQ&Aを公開しているが、全部で121問81ページに及び、制度の複雑さを象徴している。軽減税率の対象は外食や酒類を除く食品全般。週2回以上発行される定期購読の新聞も対象となる。8%だと思って大量購入したところ、軽減税率が適用されず10%だった場合、想定した金額より高くつく可能性もあるため注意が必要だ。
▼小売店やスーパーでの注意点
同じカテゴリーで用途や種類により税率が異なる場合がある。調味料として使われる「本みりん」は10%。一定のアルコール分を含んでいるため、酒税法上、酒類に分類されるためだ。一方、みりん風調味料は食品扱いのため8%。ノンアルコールビールやアルコール度数が1%以下の甘酒、日本酒の原料となるコメは8%が適用となる。
見分けが難しい商品もある。例えば、栄養ドリンクだ。ラグビーW杯日本大会のスポンサーで有名な「リポビタンD」(大正製薬)は指定医薬部外品のため10%。一方、エナジードリンクとして人気の「レッドブル」「オロナミンC」などは清涼飲料水のため8%になる。ドラッグストアで目にする特定保健用食品、健康補助食品、美容食品は医薬品には該当しないため8%となる。
▼水と氷も用途によって違う
店で売っているミネラルウォーターは8%だが、水道水は風呂や洗濯にも使用されるため10%。重曹は料理だけでなく、掃除にも活用できるが、飲食料品として売れば8%となる。定期的に購入する「水のタンク」は飲み水のため8%だが、ウォーターサーバーの機械のレンタル料などは10%が適用される。
氷もかき氷やウイスキーに使用する氷は食品扱いで8%だが、産業用の氷や冷却目的で使う氷やドライアイスは10%になる。
▼食べる場所だけではない
外食とは、店側が設置・管理した飲食設備で食事を提供すること。店内での飲食は軽減税率の対象にはならない。そのため、レストランやコンビニのイートインコーナーでの食事は10%となる。ただ、店員専用の休憩スペースで食事をした場合は8%。また、出前やカフェからの配達は8%だが、ケータリングや出張料理など注文先で料理をする場合は10%になる。
▼対応分かれるチェーン店
牛丼のすき家と松屋、ケンタッキーフライドチキン、マクドナルドは持ち帰りと店内飲食が統一価格となる。一方で、吉野家、モスバーガー、スターバックスコーヒーはテイクアウトに軽減税率が適用され8%。店内飲食は10%で価格が違うので注意が必要だ。
▼同じポップコーンでも
映画館の売店で買ったポップコーンやジュースは映画館の座席が飲食設備とはいえないため8%に。一方、カラオケボックスでの飲食やホテルのルームサービス、観光列車の食堂車はメニューを置いたテーブルやソファが飲食用とされ10%になる。
▼この場合は?
ステーキ用の牛を生きたまま購入する場合はどうか。その牛が将来的にステーキ肉になるとしても、牛は食品には分類されず10%。鮮魚店などで生きている魚介類を購入する場合は食品で8%だが、同じ魚でも鑑賞用の熱帯魚は食べられないので10%だ。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190930-00000199-sph-soci
これ店もそうだけれど消費者も覚えきれないでしょ?
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Source: 稼げるまとめ速報