みずほ、ソシャゲ並みに障害起こしてるんだから詫び金配れよ
みずほ、金融庁に直接管理されるの?
金融庁がシステム管理するって火に油を注ぎそうな話ですね。基本的にユーザーのことを考えていないからメチャクチャになると思うよ。
どんな軽微なことでも報告書出さされる上に役所のチェックめちゃくちゃ遅そう
金融庁、ベンダに「バグ全部無くせ」とか意味不明の要求しなきゃいいけど・・・
みずほ銀行にやってくる金融庁さん。ワシの知ってる金融庁だとすると、多分パソコン立ち上げる前に3枚のチェックシートを印刷して、ボールペンでペケ付けてチェックして管理職まで回覧したものをファイルにつづって3か月保存する感じの改善提案とかをしてくると思う。
金融庁がみずほ銀行を管理することで、インシデントを揉み消すモチベーションが互いに生まれ、高め合い、やがて見かけ上のインシデントが劇的に減る
そりゃあんなもんの管理押し付けられちゃたまらんわな
つーか金融庁だろうがスーパーエンジニアだろうが誰もコントロールできんと思うし
金融庁が管理しても道連れになるだけなのが目に見えているからね・・・・
あくまで監督官庁として監督するのが筋
【新着情報更新】
金融庁は、9月22日、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対し業務改善命令を発出しました。
詳しくはこちらからご覧ください。#金融庁https://t.co/DTXFcdMBQK— 金融庁 (@fsa_JAPAN) September 22, 2021
文面を見て、大変厳しい内容にびっくりした。まず、みずほ銀行に対する銀行法第26条第1項に基づく報告命令。大きく分けて三つあり、第一に「当面のシステム更改及び更新等」について、再検証並びに見直し、第二に見直しに基づく適切な管理体制の整備
— (๑╹◡╹๑) (@tsuchie88) September 22, 2021
これには「顧客影響を生ずる機器の更改及び更新並びに保守作業」も含まれるので、箸の上げ下げにも報告がいることになる。第三に、第一の計画と10月内の計画を10月6日までに報告し、第二の体制と更改計画について10月29日までに提出すること
— (๑╹◡╹๑) (@tsuchie88) September 22, 2021
続いて持株会社みずほフィナンシャルグループに対する銀行法第52条の33第1項に基づく報告命令。システム更改及び更新等の計画に係る再検証及び見直しの結果並びに適切な管理態勢の確保のための計画を検証し、結果を10月29日までに報告すること。
— (๑╹◡╹๑) (@tsuchie88) September 22, 2021
報告命令を使って事実上の管理下に置くというのは何となく想像がついた人も多いかもしれないけど、顧客影響がある更改計画も全部報告対象にせよ、という内容だからこれ本当に厳しいな。持株会社に対する命令だけで済むんじゃないかと思ってたけど、外しちゃったな。相当お怒り。
— (๑╹◡╹๑) (@tsuchie88) September 22, 2021
みずほFGへの事実上のシステム統制を含む行政処分、何かに似てるなぁと思ったら旧大蔵省時代の決算承認銀行だ。あれって、根拠法確かなかったはずだけど、今の行政手続法の仕組みだとあの手の行政指導って今は無理かなぁ?
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Source: 市況かぶ全力2階建