1: 稼げる名無しさん 2019/07/08(月) 21:06:33.92
大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が、正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、
2審の高松高等裁判所は1審に続いて正社員への手当と同じ額を支払うよう会社側に命じた一方、賞与ついては訴えを退けました。

8日の2審の判決で高松高等裁判所の増田高久裁判長は「手当の支給は職務の内容の差に基づくものとは言えない」と指摘し、
1審と同じように正社員への手当と同じ額が損害にあたると認め、およそ300万円の賠償を命じました。

一方、賞与については「正社員に対し賞与を手厚くすることで人材の獲得、定着を図るという会社の人事施策上の
目的に合理性が認められる」
などとして1審に続いて訴えを退けました。

2: 稼げる名無しさん 2019/07/08(月) 21:07:25.63 ID:fk9/CyLY0

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 これ以前はボーナスも認められたってのを、当サイトでも記事にしたことがあったお。
 高裁ではボーナスは認められなかったのかお。

yaruo_fuun
ただ手当は同額支給が認められたんだな。
これはなかなか画期的なのではと思う。

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Source: 稼げるまとめ速報