三神器

1: 風吹けば名無し 2019/02/21(木) 07:58:03.88 ID:iW4/ygc+a
天皇陛下の退位を実現する特例法が6月9日に参院本会議で可決、成立した。この法律をめぐるニュースで話題になったのが、「三種の神器」の贈与税を非課税とした点(退位特例法第7条)だ。

三種の神器は、八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、
草薙剣(くさなぎのつるぎ)のことで、これまで歴代天皇によって、継承されてきた。

ネットでは、「贈与税が掛かる三種の神器とかイヤ過ぎるわ」、「そんなことできるわけなかろう」
など様々な反応が投稿されている。

もし、三種の神器の贈与税を算出しようとしたら、どのようなプロセスが必要になってくるのか。
三宅伸税理士に聞いた。

●これまで三種の神器の贈与の規定はなかった
そもそも皇族に納税義務があることに驚かれた方もいるのではないでしょうか。
皇族や天皇陛下も税金を納める義務があります。皇室の財産の多くは戦後国有財産となりましたが、
一部は皇室が所有しています。

昭和天皇が崩御された時、今の天皇陛下は約4億円の相続税を納付しました。
ただ、三種の神器を含む「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」については、
相続税法第12条で相続税の非課税財産として明記されています。
http://news.livedoor.com/article/detail/13325628/

引用元: ・http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1550703483/


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Source: 資格ちゃんねる