shinpai_AED

1: 風吹けば名無し 2019/08/15(木) 21:20:02.06 ID:iboO8a9U0
千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf
(援助)
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以
下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心 肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、
千葉県救急・災害医療審 議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定め るところにより、
当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
2 県は、救助実施者が要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した ことにより、当該救助実施者に健康被害等が生じた場合において、必要な情報の提
供その他の適切な援助を行うものとする。
(貸付金の返還等)
第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、
当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければ ならない。
ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、 規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予 することができる。
2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由により終了 し、当該訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者が違法な行為をしたとは認 められないとき又はやむを得ない事情があると認めるときは、
規則で定めるところ により、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2: 風吹けば名無し 2019/08/15(木) 21:20:21.12 ID:iboO8a9U0
これなら安心してAEDを使用できる
ありがとう千葉県

引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1565871602/


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Source: 資格ちゃんねる