ゴーン氏逮捕について、朝日新聞が「受領した報酬」ではなく、まだ支払われていない「約束した金額」だと報じ、郷原弁護士が「本当だとすると、これで虚偽記載による犯罪とするのは微妙」だとし、話題となっている。

郷原弁護士

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昨日(11月24日)の新聞朝刊で、これまで判然としなかった容疑事実の中身について、衝撃の事実が報じられた。「虚偽記載」とされたのは、ゴーン氏が日産から「実際に受領した報酬」ではなく、退任後に別の名目で支払うことを「約束した金額」だというのだ。

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しかし、今回の事件の逮捕容疑の「虚偽記載」の内容が、本当に、「退任後の支払の約束」の程度の話で、現実の支払ではなかったのだとすると、有価証券報告書に記載義務があるのかどうか、犯罪と言えるかどうかも、極めて微妙なことになる。

そのレベルの事実に過ぎなかったのだとすれば、これまで、マスコミが大騒ぎしてきて報じてきた「カルロス・ゴーン事件」は、“砂上の楼閣”のようなものだったことになる。 (略)

https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20181125-00105394/

20181119-00000044-asahi-000-12-view


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Source: 逃げろ!たいやきくん