1: 稼げる名無しさん 2019/11/21(木) 18:35:21.40
キャリア, 総合vol. 10496
「管理職に誰でもできる業務をさせる」のはパワハラ? 厚労省の指針案まとまる
2019.11.21
キャリコネ編集部

厚生労働省は11月20日、パワーハラスメントに「該当しない例」を盛り込んだ指針案を労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に示した。同分科会では、2020年6月にパワハラ防止措置を企業に義務付けた「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されるのを前に、職場でのどういった発言やふるまいがパワハラに該当するかについて検討を重ねている。

今回の指針案では、パワハラを「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過少な要求」「個の侵害」の6つの類型に分類して定義。それぞれについて、パワハラに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例を明記している。

     ===== 後略 =====
全文は下記URLで

https://news.careerconnection.jp/?p=82664

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

うーん・・・、これは非常に微妙なところかお。
僕も会社を辞める前は一応管理職だったけれど、「誰でも出来る仕事も」やる事もあったしパワハラとも思った事がないし。
(ただ給与に見合わないと言って部下の子に持って行かれたけれど。)

yaruo_asehanashi

 まぁ相手を辞めさせるための嫌がらせっぽい仕事の振り方がアウトって事だと思うが。

 ただまぁ微妙なところだなー。

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Source: 稼げるまとめ速報